このページは融資の際に疑問に思うこと、「融資の申込」や「融資の実行」の疑問についてまとめてみました。
Q:日本政策金融公庫と保証協会の制度融資の
【同時申込み】は可能ですか?A:はい、可能です。
両社の融資に同時に申し込んだからといって、融資を断られるということはありません。
また、減額されることもありません。
さらに日本政策金融公庫と保証協会に同時に申し込んでも、
そのことをそれぞれに報告する必要もありません。
よくあるケースとして、日本政策金融公庫からの借入を断られてから
制度融資を申請するパターンや、
日本政策金融公庫からの借入はできたが満額下りなかったので
残りを制度融資から引張ってきたりします。
Q:一度、創業融資を断られたら、
もう二度とチャレンジできませんか?A:いいえ、一度断られても問題を改善し、
半年以上の期間を空けて申請するのが一般的です。
一度断られたら、二度と申し込みができないというキマリはありません。
一度、創業融資がおりなかった案件でも、貸出しができない要因が改善されれば、
創業融資を受けることはできます。
ただ、融資を断られるということは、すぐに改善することが難しい
何らかの問題があるために断られます。
例えば、自己資金の問題や事業計画書の内容などがそれに当たります。
従って、再申請を行うのであれば、じっくり時間をかけて
問題点の解決に取り組まなければならないでしょう。
創業融資の再審査を受けるためには、
半年以上の期間を空けるというのが一般的です。
Q:【担保】が十分にあれば、創業資金を貸してくれますか?A:担保があれば有利ですが、
絶対貸してくれるとは限りません。
金融庁の指導方針の変更によって、現在は
会社のキャッシュフローを重視する審査に変わっています。
キャッシュフローが確保されなくて、融資が返済される見込みがなければ
審査を通ることはまずあり得ないでしょう。
担保を現金化するには手間と時間がかかるので、
担保があればお金を貸してくれるという時代ではないとお考えください。
Q:創業融資の資金が手に入るまで、
どれくらいの【期間】がかかりますか?A:申込から実行まで、最短でも
一ヶ月はかかるとお考えください。
創業融資の審査には時間を要します。
申込から実行まで最短でも一ヶ月は要するとお考えください。
過去に借入実績がなく、将来の創業計画に基づいて
融資の審査をしなければならないので、どうしても時間がかかります。
創業までのスケジュールを早い時期に立てて、
資金が必要な時期に間に合うように創業融資の申し込みをするべきです。
Q:【創業まもない】が、銀行から融資を受けられますか?A:いいえ、銀行から融資を受けることは不可能です。
公的機関の低利な創業融資制度を活用するべきです。
日本政策金融公庫の新創業融資制度は、税務申告を2期終えるまで、
創業融資を利用することができます。
創業後まもないときは決算書も作成されておらず、
銀行も格付けが難しいので、公的な金融機関による
創業融資を利用することをお勧めします。
Q:新会社を設立しました。
【新会社】で創業融資を受けることは可能ですか?A:はい、可能です。
新規事業を立ち上げるために、新たな会社を設立したのであれば、
新会社として創業融資を受けることは可能です。
ただし、新会社と元の会社の事業の関連性が強く、
両社の間に人的もしくは資金的な関連が強いと判断された場合は、
両社は一体として見なされ審査されます。
その場合、融資を受けることができないということではなく、
創業融資以外の融資制度を利用しなければならなくなります。
Q:【税務申告を2期】終えたら、新創業融資以外に
どんな融資を受けることができますか?A:はい、担保や保証人が必要な制度、
もしくは普通貸付になります。
事業開始後5年以内であれば、
「新規開業資金」、「女性・若者・シニア起業家資金」といった
創業予定者向けの融資を利用することになると思います。
しかしこれらの融資制度は新創業融資とは異なり、
原則、担保や保証人が必要になります。
もし担保や保証人が準備できない場合は、
「第三者保証人を不要とする融資」の制度を利用することになります。
この制度を利用するには、法人であれば代表者の保証が必要になり、
個人であれば、その個人は債務者として扱われます。
Q:日本政策金融公庫の「新規開業資金」と
「新創業融資制度」の違いは何ですか?A:保証人や担保が必要かどうかです。
日本政策金融公庫には、「新規開業資金」、「女性・若者・シニア起業家資金」、
「再挑戦支援資金」などの創業予定者向けの融資制度が用意されています。
これらの融資は、基本的には保証人や担保が必要となります。
一方、「新創業融資」は、無担保・無保証の融資制度です。
ただし、まったく別の融資制度というわけではなく、
「新創業融資」はこれらの「新規開業資金」等の融資制度の特例措置として
設けられた融資制度であり、
その一部分として利用できる融資制度と位置づけられています。
Q.外国人でも融資を受けられますか?A.はい、可能な場合があります。
外国人が日本の会社で代表取締役となって働いている場合、
日本政策金融公庫から融資を受けることができます。
つまり、外国人でも会社経営できる在留資格があれば問題ないということです。
日本政策金融公庫等の融資成功をサポートする『事業計画書作成サイト』