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2024/3/19
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自己資金が不足している時

公的融資でも、保証協会のように自己資金が0円で借りられるものから、
金融公庫の創業者融資のように、借入額の1/10の自己資金が必要といったものまであります。
もちろん自己資金がないよりもある方が融資には有利であることに間違いはありません。
では自己資金が少ない場合や不足している時の対処法についてご説明しましょう。

【自己資金が不足しているときの対処法】
自己資金が不足しているときには、親から贈与を受けたり、
友人・知人に出資してもらったりする方法があります。
(※毎月決まって返済する義務がない、返済利息がないなどの資金は、借入金ではなく自己資金に組み入れます。)

それでも十分な自己資金を確保できない場合には、『現物出資』という方法で資本を増強し、
金融機関からの評価を改善する方法と、『みなし自己資金』によって自己資金を増額する2つの方法があります。

<1.現物出資>
通常、会社への出資はお金を払い込みますが、『現物出資』の場合は、お金に代えて下記のような物が出資できます。

現物出資できる資産
現物出資できる資産は、動産、不動産、有価証券(国債・社債・株券など)、
鉱業権、漁業権、工業所有権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)、
債権(貸付金など)、営業の全部又は一部、得意先、営業上の秘訣など

※ただし、不動産等を現物出資される場合には、取得する会社側には不動産取得税・登録免許税が課され、
出資者側には譲渡所得税が課される場合がありますので、メリットとデメリットを慎重に検討する必要があります。

『現物出資』をする場合には、原則として裁判所が選任した検査役の調査が必要とされています。
この検査役の検査は、非常に手間がかかりますので、以前は、『現物出資』はあまり実施されませんでした。

ただし、新会社法では、以下の3つの場合のどれかに当てはまる場合には、検査役の調査が不要となっています。


(1)現物出資財産の総額が500万円以下の場合

(2)現物出資財産が市場価格のある有価証券であり、定款に記載された価額がその市場価格を超えない場合

(3)現物出資財産について定款に記載された価額が相当であることについて
   弁護士、公認会計士、税理士等の証明を受けた場合。
   ただし現物出資財産が不動産である場合にあっては、これらの者の証明及び不動産鑑定士の評価が必要

現物出資に関する金融機関の評価
金融機関もこれらの『現物出資』された資産が、事業に使われた場合には自己資本の増加とみなしてくれます。

ですから、パソコンや事業用自動車などを現物出資することにより、資本を増強し、
金融機関の評価をあげ、借入可能額を増額することができることがあります。

個人用の資産を『現物出資』して、実際に事業用として使っていることを理解してもらえれば、
自己資金を大幅に増額することができるのです。

日本政策金融公庫の新創業融資制度の場合には、借入額は自己資金(資本)の倍までという制約がありますので、
『現物出資』という方法は大変に有効です。

また保証協会の制度融資の場合にも、『現物出資』により資本を増強できますので、金融機関の評価を上げて
借入額を増額することができます。

<2.みなし自己資金>
自己資金不足に対処する方法として、現物出資のほかに『みなし自己資金』と呼ばれる手法もあります。

店舗開店前や会社設立前に設備投資や運転資金として使ってしまったお金は、すでに手元にありませんが、
自己資金として認めてもらえることがあります。この自己資金のことを『みなし自己資金』と呼んでいます。

手元にお金がなくとも、認めてもらった分だけ自己資金が増額し、
その分だけ融資してもらえるお金を増やすことができます。

しかし自己資金として認定してもらうためには、そのお金の支出が事業目的のためであることを、
創業計画書・通帳・証拠を使って説明し、審査担当者を納得させなければなりません。

機械、備品、保証金、敷金等の設備投資の場合には、事業目的の支出であることを説明しやすいですが、
経費の場合には、事業目的との関連を説明するのが困難な場合があります。

設備は、現時点でも使用しているので説明が比較的容易ですが、
経費の場合は他の目的のために使われた支出でないことを証明するのが非常に難しいからです。

いずれにしても、『みなし自己資金』はどちらかというと例外的な取り扱いなので、
創業計画書・通帳・証拠を使って、合理的に説明できなければ認めてもらえません。
自己資金に関する審査は厳しいので、しっかり資料を用意する必要があります。



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